法人の登記を変更する際, 国が「カネカネ!」と言ってくることはご存じでしょうが,
一定の区分内であれば一度に複数の変更点があっても単一の課金で済む
...というのは知らない人もそれなりにおられるのではなかろうかと.
登録免許税法 別表第一をみていきましょう.
二十四号というところに「会社又は外国会社の商業登記云々」とあります.
問題になりそうなところをピックアップしていくと,
・ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)
・ル 支店又は従たる事務所の設置の登記
・ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記
・カ 取締役、代表取締役若しくは(長いので略)の登記
・ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)
となります.
定款記載の目的を丸ごと100個くらい入れ替えて登記に反映させても3万円というのはお得ですね.
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