「接続関連情報」の取扱従事者が, たとえば営業部と兼務することを禁じていたり,
そもそも営業系の人員が設備部門の部屋に立ち入ること自体を禁じていたりします.
その法的根拠はなんでしょうか?
電気通信事業法施行規則22条の7第3号には,
「設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこと」
とあり, これが兼務禁止の根拠となっています.
また, 同4号には,
「設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること」
とあり, これが事業場内における物理的な分離の根拠となっています.
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