先日,甲種危険物取扱者の試験を受けてきました.
問題冊子の持ち帰りが不可のため,自己採点はしていないものの,前日にアプリで過去問の演習をしたのみですから,物理および化学に関する知識が求められる部分はともかく,法令の部分は合格点に達していないと思われます.
それはさておき, 試験に「移動タンク貯蔵所には錆止め塗装をしなければならない」という内容がありました.
私は, 銀色のステンレスとおぼしきタンクローリーを見たことがあるので, これは誤りだろうと考えたのですが, ネットで検索してみると「錆止め塗装をしなければならない」という文言もありました.
本当のところこれはどうなのでしょうか?
移動タンク貯蔵所の基準については, 危険物の規制に関する政令第15条が定めており, そのなかで「移動貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。」(15条1項8号) という条文があります.
そうすると, 少なくとも原則としては, 錆止め塗装は必要ということになります.
しかしながら, 実際に銀色の鏡面仕上げがなされたタンクローリーを公道上でみかける以上, 例外規定が存在するはずです.
ネット上には, 横浜市の「危険物規制事務審査基準」が落ちており, そのなかで, 例外規定についての言及がありました.
内容としては,
「危険物令第15条第1項第8号に規定する「さびどめのための塗装」については、
ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼等十分な防食効果のある材質のタンクの場合、塗装を
行わなくても差し支えない。」
というものです.
というわけで, 実務上, 外面塗装は, 必ずしも錆止め塗装を要するものではないものの, 試験内容としてはなんともいえないところです.
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