2021年6月7日月曜日

競売の結果, 過剰な金銭(余剰金)が生ずる場合如何

問 不動産を競売に付したところ, 執行費用を配当し, 官公庁および各抵当権者その他の債権者にも配当し終えたが, 5万円が余ってしまった...どうしましょう

答 余剰金は債務者に返戻・返還すべき義務があり,返還しなければ不当利得の問題が生ずることとなる(民事執行法107条1項ないし2項).

・管理人は, 前条第一項に規定する費用を支払い, 執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して, 配当等を実施(1項).

・債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には, 管理人は, 債権者に弁済金を交付し, 剰余金を債務者に交付する(2項).                                           

                                        以上

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