第一回口頭弁論期日に,原告が出廷せず(出席したが退廷した場合も含む), 被告も出席しない(出席したが退廷した場合も含む)場合,当事者双方が出席しなかったことになるから,実務上, 裁判官が次回期日を指定することなく「休止」となるもようである.
そして, 「休止」となった場合, 期日指定の申立をしなければ, 当然に訴えの取下げがあったとみなされる. また, 期日指定申立をしたとしても, 指定された期日に理由なく出席しなかった場合には, 同様の結果となる.
※民事訴訟法263条参照のこと
以下, 期日指定申立書の参考資料
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