2021年1月22日金曜日

地目の種類と根拠法令

 別荘の建築にあたって,納税資料を確認したところ,地目は雑種地に比定と書いてありました.

まあ,田とか畑とか宅地とか山林とかため池なんかは良く聞きますが,ほかにどういったものがあるのかについては,正直あまり知りませんでした.

そこで,根拠法令を調べてみたところ,不動産登記規則99条には,

地目は、土地の主な用途により、宅地学校用地鉄道用地塩田鉱泉地池沼山林牧場原野墓地境内地運河用地水道用地用悪水路ため池井溝保安林公衆用道路公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

と,23種類の地目がありました. 

それにしても,日本国内に塩田があるというのは初耳でした.

調べてみたところ,そもそも塩田がなんたるかを勘違いしていて(岩塩鉱山のことだと思っていました),塩田というのは海水を濃縮する人工的な施設をいうようです.

なお,用悪水路というのは,用水路と悪水路の混淆で,悪水路というのは,まあ,排水路のようなものです.

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